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上場会社の年報会計監督報告:三割会社の簡単ミス頻度(一)

2014/9/15 23:24:00 10

上場会社、年報会計、監督管理報告、会社

2013年に上場した会社の年報会計監督報告書が完成した。2014年4月30日現在、上海深両市の2,537社の1上場会社は、3社が期限通りに年報を発表していないほか、残りの2,534社はいずれも2013年の年次報告書を披露した。マザーボード1,436社、中小プレート719社、創業ボード379社を含む。

  全体上場会社は企業会計準則及び関連情報開示要求をよりよく理解して実行することができますが、まだ一部の会社は新しく発表された会計準則の解釈及び情報開示について公告の執行が不十分であり、会計専門判断は開示が不十分であり、情報開示が簡単に間違っているなどの問題があります。報告書はまた、2013年度の上場会社の内部統制建設と実施業務が着実に推進され、内部統制評価報告の可読性、理解性及び情報の有用性が著しく向上し、財務報告に関連する内部統制監査の検証効果が改善されたと指摘している。しかし、内部統制評価報告書と内部統制監査報告書にはいくつかの問題が存在しており、上場会社及び公認会計士のさらなる関心と改善が必要であることが分かりました。以下はレポートの全文です。

一、全体状況

2014年4月30日現在、上海深両市は2,537社の1上場会社で、3社が期日どおりに年報を発表していないほか、残りの2,534社は2013年の年次報告書を披露しました。マザーボード1,436社、中小ボード719社、創業ボード379社を含みます。

(一)財務情報開示の全体状況

全体としては、上場会社は企業会計準則及び関連情報開示要求をよりよく理解して実行することができますが、まだ一部の会社は新たに発表された会計準則の解釈及び情報開示説明公告の執行が不十分であり、会計専門判断は開示が不十分であり、情報開示が簡単に間違っているなどの問題があります。

1.財務情報開示の簡単なエラーが頻繁に発生します。

  在抽样审阅的415家上市公司财务报告中,有131家存在财务信息披露的简单错误,占抽查公司的31.6%,主要简单错误包括以下四种类型:(1)报表项目列报不当,主要涉及项目流动性列报不当、符合资产定义的项目列报为负债负数等问题;(2)报表之间、报表与附注或辅助信息之间矛盾,数字前后不一致或者表述存在差异,如某公司年末持有大额外币,但现金流量表中“汇率变动对现金的影响”一栏的金额却为零;(3)简单数据错误和数目计算错误,包括报表串行、正负号出错、数量级和计量单位错误等;(4)年报目录或附注索引序号混乱,前方引用的索引序号实际不存在或者为不相关内容,编号顺序错乱,附注仅列示标题而无内容说明,年报目录中缺失财务报表章节等。これらの簡単なミスは一部の上場企業が財務情報を公開する際には厳格さが足りず、真剣さが足りないことを反映しており、投資家の財務報告に対する正確な理解に影響を与え、財務情報を公開する厳粛さを低減しており、重視すべきである。

2.情報開示規範の要求を厳格に実行しておらず、関連情報の開示が不十分である。

一部の上場会社は政府補助金を厳格に執行しておらず、金融資産の減損などの情報開示説明公告の要求を提供することができる。例えば、一度に損益に計上する多額の政府補助金については、収益に関連する政府補助金として認定されておらず、償却する必要がないという根拠は会社によって説明されていません。一部の上場会社は建築契約の開示が不十分で、要求通りに一項の重要な契約に関する具体的な情報を示しておらず、契約の完成進捗の確定方法を具体的に説明していません。いくつかの明らかな流動性リスクがある上場について会社(流動資産はその流動負債よりも遥かに小さい)、特に連続損失のst上場会社は、要求に従って財務諸表の注記に流動性リスクに対応する措置を開示しておらず、または継続経営の基礎に従って財務諸表を作成する根拠などがない。一部の会社では、その「外貨諸表の換算差額」及び「為替損益」などの項目は財務状況と経営成果に重要な影響を及ぼしているが、外貨換算に関する会計政策を十分に開示していない。十分性と完全性も財務情報の品質特徴であるが、一部の上場会社は情報開示規範の要求を厳格に実行しておらず、提供した財務情報は完全性に欠けており、投資家のニーズを十分に満たすことができない。

3.会計政策の開示は形式に流れ、標的性が強くない

現行の原則に導かれた会計準則の中で会計処理に関する規定も原則的な条項であり、各種の経済業務に広く適用されています。上場会社は原則規定に基づき、自身の実際の生産経営特徴に応じた具体的な会計政策を選択しなければならない。そうでなければ、投資家に投資決定に有利な財務情報を提供することは困難である。

しかし、年報の分析によると、一部の上場企業が披露した会計方針は依然として会計基準の原則的な規定をそのまま適用し、企業業務の特徴を反映していない。一部の医薬業界会社が内部研究開発支出の資本化に関する会計方針について、無形資産会計準則の原則的規定をそのまま適用して、自身の業務パターンに基づいて個別的に公表していない場合、財務諸表の利用者に会社の研究開発プロセスとその主要な段階を理解させることができず、会社の研究開発支出の資本化が適切かどうかを合理的に判断することができない。多角化経営に従事している会社の一部は、収入確認の会計方針を基準に規定しており、投資家に十分な効果的な情報を提供することが困難である。

4.重要な会計処理に関する専門的な判断開示が不十分である

(1)制御に関する判断開示が不十分である。コントロールは、会社の連結財務諸表の範囲を確定する基礎であり、会社のコントロールに対する判断は、会社の連結財務諸表に反映される財務状況と経営成績が正しいかどうかに直接的に影響を与えるものである。年報の分析によると、一部の会社は合併範囲を規定する時に、形成制御の判断根拠を十分に開示していない、あるいは投資先の取締役会に占める議席だけを開示していない、投資先の権力機構、董事会の権限、董事会の議決メカニズム及びその他の株主の持株比率などの具体的な状況について、的確な説明をしていない。

(2)れん減損に関する情報の開示が不十分である。れんは、非同一統制下の企業合併に由来し、準則の要求に基づき、合併によって形成されたれんは減損の兆候があるかどうかに関わらず、毎年減損テストを行うべきである。年報の分析によると、一部の会社は商誉計に減損の準備をしておらず、減損テストを経ているかどうかを披露していません。ある会社は商誉に減損テストを行っていますが、要求通りに減損テストの詳細情報を開示していません。回収可能金額の確定過程、割引率などのパラメーター選択とその根拠などの情報が含まれています。

(3)株式の支払に関する情報の開示が不十分である。現在、株式インセンティブ計画を実施する上場会社がますます多くなり、株式インセンティブ事項が会社の財務状況と経営成果に与える影響も著しいので、関連情報開示要求に基づき、会社は日権益ツールの公正価値を付与する確定方法を開示しなければならない。年報の分析によると、一部の会社は規定通りに日本権益ツールの公正価値を付与する確定方法を開示していない。個別の会社はオプションの公正価値を誤って理解し、株オプションの行使価格をオプションの公正価値と同等にすることがわかった。持分ツールの公正価値が直接株式インセンティブの全体的な費用に影響しますので、開示が十分でないと投資家は株式インセンティブ計画が会社に与える影響を全面的に理解できなくなります。

(二)財務報告監査の全体状況

年報の開示の全体的な状況から見ると、2013年にすでに発売された2,489社のうち、3社を除いて、2,486社は2014年4月30日までに財務報告監査報告書を時間通りに公表した。監査意見の種類の方面から分析して、標準意見監査報告は全部で2,402件で、非標意見監査報告は84件で、それぞれ期限どおりに監査報告を公表する上場会社の96.6%と3.4%を占めて、2012年とほぼ同じを占めています。

昨年に比べて、上場企業の数が大きく変化していない場合、非表示意見の報告総量は4つ減少した。このうち、意見の留保と意見の表明ができない監査報告は9件増加し、強調事項のある無留保意見の監査報告は13件減少したが、否定意見のない監査報告は残っている。

非表示意見の具体的な内容から分析すると、継続的な経営能力に重大な懸念があるため、非表示意見を発行された上場会社は39社で46.4%を占め、一部の上場企業は依然として高い継続的な経営リスクがあることがわかった。その他の非標的意見は主に上場会社の重大な不確実性事項、重大な貸借対照の認定及び内部統制の有効性などに注目している。例えば、13の上場会社は財務諸表に対する違法な違反の影響があるということで、公認会計士によって発行された非表示意見を基に、8つの上場会社は内部統制の不備によって財務諸表の重大な誤報として保留または否定的な意見を提出しました。

(三)内部制御情報開示の全体状況

「2012年のマザーボード上場会社の分類について企業内部統制規範体系の実施に関する通知」(会計委員会[2012]30号)(以下「分類分割実施通知」という)によると、2013年には1,052のマザーボード上場会社が内部統制規範実施範囲に組み入れられ、マザーボード上場会社全体の73%を占めている。このうち、2013年に新たに実施範囲に組み入れられたのは204社で、2012年に実施範囲に組み入れられたが、2013年に市を退き、あるいは重大な資産再編などの内部統制評価報告書と内部統制監査報告を開示していない上場会社は5社ある。

規定に基づき、内部統制規範の実施範囲に組み込まれた上場会社は、2013年年報を開示するとともに、内部統制評価報告書と内部統制監査報告を開示しなければならない。2014年4月30日までに、1,049社の2上場会社は規定通りに内部統制評価報告書と内部統制監査報告を公表しましたが、3社は適時に公表できませんでした。内部統制評価報告書から見ると、1社の内部統制評価報告は財務報告の内部統制が無効で、非財務報告の重大な欠陥があると結論し、4社の内控評価報告は財務報告の内部統制が無効であるが、非財務報告の重大な欠陥がないと結論した。8社の内控評価報告は財務報告の内部統制が有効であるが、非財務報告の重大な欠陥がある。内部統制監査報告書によると、9社は会計士に否定的な意見を発行され、8社は非財務報告書の内部統制の重大な欠陥を持つ無留保意見を発行され、30社は強調事項を含む無留保意見を発行され、基準無留保意見を発行された会社は1,005社である。

二、主要会計準則の執行問題

(一)企業合併

企業の合併に関する会計問題はずっと会計準則の履行です。

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