浙江雅士林ネクタイ服飾有限公司は寧波瑞達加工契約に関する紛争案を訴えています。
浙江省の雅士林ネクタイ
服飾
有限会社は寧波瑞達国際経済貿易有限公司に対する加工契約紛争案を訴えています。
【審判要旨】
一、契約の履行過程において、特定の原因に基づいて支払い、増値税領収書の発行などの環節と契約の約束内容が一致しない状況が発生し、関連取引契約関係が変更されたと認定するに足りない。
二、生産商、中間商と輸出代理店の三者関係にかかわる輸出代理取引において、中間商と代理輸出商は取引中の行為が共同経営の特徴に合致する場合、中間商と代理輸出商は連帯して民事責任を負う。
三、原発効裁判は事実の認定、法律の適用、理由の説明において瑕疵があるが、裁判の結果が正しいのは、最高人民法院の「中華人民共和国国民事訴訟法の適用に関する若干の問題の解釈」の第三十七条の規定に基づき、再審裁判文書に元の効力を生じた裁判の瑕疵を訂正した後、元の発効裁判結果を維持するものとする。
【判例索引】
第一審:州市人民裁判所(2006)民二初字第1310号(2007年12月19日)。
第二審:紹興市中級人民法院(2008)紹介中民二終字第217号(2008年5月8日)。
再審:浙江省高級人民法院(2009)浙江商提字第5号(2009年5月22日)。
【事件の状況】
原告:浙江雅士林ネクタイ服飾有限公司(略称は雅士林公司)。
被告:寧波瑞達国際経済貿易有限公司(瑞達公司と略称する)。
州市人民裁判所の経審理が明らかにした。
2004年10月3日、尹穎彪は「寧波杰仕服飾有限公司」(略称杰仕公司)という名義で、雅士林と「シャツ加工協議書」を締結しました。杰仕公司が雅士林会社に委託して、女性用シャツの加工数42 820件を加工してもらいます。雅士林会社は杰仕公司から提供した生産工程表によって生産を手配します。補助材料は主に荷印、洗濯水荷荷、荷荷荷印、洗濯、吊、つるしたシャツは70%のほかに提供します。林会社は出荷後30日以内に支払います。完成品の水洗いの加工費は砂洗い場の定価によって杰仕会社が負担します。雅士林会社は製品を杰仕会社の指定する上海倉庫に運びます。運送費用は杰仕会社が負担します。
期間中、尹穎彪と妻の黄秋華は生産工程表を雅士林会社にファックスしました。そして補助材料の荷印、荷印などを雅士林会社に送って生産を手配します。
ブラウスの生地はファブリックから直接にエステルに運送します。
アコースティック社の生産過程において、スイダ社は2004年10月15日、10月21日、11月9日に銀行為替振替で原告元の合計514,967.60元を支払う。
同年10月15日、雅士林公司は銀行振込の方式で生地商南通華盟色織有限公司の生地代金281 670元を支払いました。
アコースティック社は生産出荷を完了した後、帳簿を確認した上で、双方が実際に支払うべき加工費は133,376.60元であることを確認しました。
2004年11月30日から2005年1月6日までに、Yaris社は全部で瑞達会社の増値税専用領収書6部を発行しました。合計金額は1 089 412.52元です。
レダ会社は上記の領収書を受け取った後、すでに認証して控除しました。
また、杰仕会社は法律により工商登録手続きを行っていないことが判明しました。
アコースティック社は、加工請負金(ファブリックを含む)574 444.92元の支払いを要求し、アコースティック社の自己レートで計算した利息損失を賠償した。
支払期限の判決が発効してから10日以内に支払います。
二、アコースティック社のその他の訴訟請求を却下する。
Aris社は加工契約の約束により、瑞達会社は出荷後30日以内に全部の加工費を支払うべきだと訴えています。
2004年11月25日から中国人民銀行の同期貸付利率で計算された利息損失の賠償を求める。
瑞達会社は控訴しました。瑞達会社と雅士林会社の間には法律関係がありません。レイダ会社の支払いと受け取り、領収書の差し引きは代理契約を履行する必要があります。規範かどうかは行為の性質を変えません。権利義務を承継するとは認められません。
原判決の取消しを求めて、アコースティック社の訴訟請求を棄却した。
紹興市中級人民法院が認定した事実は一審の裁判所が認定したものと一致し、審理を経て、「一、レイダ会社の行為は外国貿易輸出代理の基本的な特徴に合致していない。レイダ会社は雅士林会社に加工費を支払い、増値税領収書を控除する行為は双方の間に加工契約関係があることを示している。
二、未払金の金額について、瑞達会社が提供した証拠は、雅士林会社のために一部の生地の代金をファブリックメーカーに支払ったことを証明するに足りないです。雅士林会社はレイダ会社が加工費、ファブリックの金額などを支払うべきだと主張しています。
三、利息の計算について。
加工契約では生産費用は出荷後30日以内に支払うことを約束しています。この生産費用は加工費を指すべきですが、アコースティック社が提供した証拠で納品の具体的な時間を証明できません。生地代金とその他のお金については、双方は支払期限について約定していません。
この判決に基づいて:
控訴を棄却して原審を維持する。
レイダ会社は第二審の判決に従わず、浙江省の高級人民法院に再審を申請した。
浙江省高級人民法院は、原一、二審認定の事実と当事者の争点がない部分を確認する。
また、一審の訴訟期間中に、スイダは公証された尹穎彪《関2004年11月1日から中国人民銀行の貸付金利で計算された経済損失を提供しました。
瑞達会社は「双方の間に加工請負関係は存在しない。雅士林会社は尹穎彪と加工請負関係がある。
レイダ会社は雅士林会社の増値税の領収書と支払いを受け入れて、代理人の義務に基づくのです。
アイス林会社はいかなる事実と証拠がなくて、アイス林会社とレイダ会社の間に法律関係があることを証明します。
尹穎彪、黄秋華は皆瑞達会社の担当者ではありません。すべての連絡は尹穎彪がその個人名或いは尹穎彪で登録していないで成功した杰仕会社の名義で雅士林会社と発生しました。
アスピリンの訴訟請求の却下を要求します。
【裁判】
州市人民裁判所は、「ヤスリヤ社はシャツ加工契約の約束通りに加工義務を履行しました。杰仕会社は商品代金を支払うべきです。
しかし、杰仕会社が法により工商登録手続きをしていないため、瑞達会社の支払行為と増値税領収書を認証し、控除する行為は元の加工契約中の杰仕会社の権利義務に引き継ぎます。
加工費の金額について、双方は実際にまた13376.60元を支払うべきであることを確認しました。雅士林会社から請求されたファブリック代金については、取引習慣と当事者から提供された証拠によって、ファブリックの代金は雅士林会社がファブリック業者に支払うと認定できます。
そのため、瑞達会社はすでに控除した増値税領収書の金額の109412.52元によって、雅士林会社の加工費と布地の金を支払って、すでに支払った514967.60元を差し引いて、瑞達会社はまた雅士林会社5744.92元に支払うべきです。
双方が支払期限を約定していないため、ヤスリに対して、2004年11月1日から中国人民銀行の貸付金利で計算した経済損失に対する訴訟の賠償を要求し、支持しない。
しかし、レダ社はアイス林会社から起訴された日、つまり2006年11月1日から中国人民銀行の同期貸付利率によってアイス林会社の利息損失を賠償します。
この判決に基づいて:
一、瑞達会社は雅士林会社の加工費、布地金などの合計人民元574444.92元を支払うべきで、そして雅士林会社に2006年11月27日から中国人民銀行の同期ローンによって、雅士林会社と瑞達会社の訴訟に関連する事実に有利な声明を賠償します。
一審の裁判で、尹穎彪は公証書の中の声明の内容を確認しに来ました。
第一審の期間において、瑞達会社が提供した証拠資料に基づいて、2004年9月1日に、瑞達会社と尹穎彪は委託輸出契約書を締結しました。2004年9月1日から2005年12月31日まで、尹穎彪は瑞達会社に輸出業務の代行を依頼することを約束しました。
再審の裁判で、瑞達会社は加工契約書の下の製品はすでに全部その名義で輸出されたことを確認しました。
浙江省高級人民法院は、一、生産メーカー、中間商と代理輸出者の三者関係にかかわる輸出貿易業務において、生産メーカーと中間メーカーは加工契約を締結し、中間商と代理輸出者は輸出代理契約を締結したと主張しています。
通常の取引手順に従い、取引主体は各自の契約環節に従って相応の義務を履行しなければならない。
しかし、特定の原因に基づいて、輸出代理店がその口座から生産メーカーに一部の代金を支払い、生産メーカーから発行された増値税領収書を受け取り、認証、控除を行う場合もあります。
人民法院は、取引主体間の契約締結の事実を基本とし、事件全体の関連筋を結び付け、各取引主体間の法律関係を正しく認定しなければならない。
この案件では、尹穎彪は2004年10月3日に、杰仕として雅士林公司と「シャツ加工契約書」を締結しました。
杰仕会社は工商登記手続きをしていませんが、雅士林会社が主張する尹穎彪、黄秋華夫婦は瑞達会社の業務担当者の事実も相応の証拠証明がありません。尹穎彪夫婦と結合して、雅士林会社に生産工程表などの資料と加工製品の補助資料を提供しています。
支払、増値税領収書の発行などの環節と約束内容が一致しない場合は、関連取引契約関係が変更されたと認定する十分な理由としては不十分である。
また、尹穎彪は2004年9月1日に瑞達会社と委託輸出契約を締結しました。雅士林会社の加工した製品も瑞達会社の名義で輸出しています。雅士林会社は売主の名義で瑞達会社に増値税領収書を発行しています。この節は元の一、二審裁判所が認定した雅士林会社と瑞達会社の加工契約関係がある事実と一致しません。
本院再審では、元二審裁判所が法律関係と関連事実の認定の不適切な認定を法により補正する。
二、「中華人民共和国国民法通則」第百〇六条第一項の規定:「公民、法人が契約に違反し、又はその他の義務を履行しない場合、民事責任を負うべきである。」
本案件の当事者と尹穎彪の関連行為は、輸出代理貿易の実践における不規範なやり方を反映しており、中間商と輸出代理店の民事地位をぼかしており、商業リスクと法律リスクを含んでいる。
元第二審裁判所の関連法律関係と事実の認定を補正する前提で、再審査明の事実により、レイダ会社はまだ本件被告として、本件に関わる取引に関する行為について、相応の民事責任を負うべきである。
2.瑞達会社と雅士林会社は直接の売買契約関係がなく、依然として買い手の名義で雅士林会社から発行された増値税領収書を受け取って、認証手続きをして、相応の控除利益を獲得しました。明らかな違反性を持っています。
レイダ会社は違反行為で利益を得たが、相応の民事結果を受けたくなく、その行為は誠実信用原則に一致しない。
3.具体的には、瑞達会社が負う相応の民事責任の範囲を確定し、雅士林会社の要求内容、瑞達会社の違反行為の性質と程度、本件の紛争の原因などの要素を合わせて総合的に考慮しなければならない。
瑞達会社は雅士林会社から黄秋華の要求によって発行された増値税領収書を受け取り、認証、控除手続きを行います。関連加工製品も瑞達会社の名義で輸出します。
瑞達会社と尹穎彪の間には共通の利益関係があり、両者の行為には明らかな関連性があり、共同経営の特徴があり、その民事責任も連帯性がある。
尹穎彪と瑞達会社によって、本案件の価格と相応の利息損失を雅士林会社に支払うべきです。
尹穎彪が当事者としてこの訴訟に参加していないことを鑑みて、瑞達会社は雅士林会社に対して相応の給付義務を負担した後、瑞達会社と尹穎彪の間で本件に関連する取引に関わる民事権益論争が発生したため、他の法律ルートを通じて解決できます。
以上のように、原一、二審の判決は事実の認定、法律の適用、理由の説明において瑕疵があったが、審判の結果は当たらなかった。
「中華人民共和国国民事訴訟法」第百五十三条第一款第(一)項、第百八十六条及び最高人民法院法釈[2008]14号の「適用に関する裁判監督手続の若干の問題に関する解釈」第三十七条の規定に基づき、同院裁判委員会の討論の結果、判決は以下の通り決定された。
紹興市中級人民法院(2008)紹中民二終字第217号民事判決を維持する。
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【コメント】
本件は典型的な輸出代理貿易による紛争で、生産者、中間商、代理輸出者の三者取引主体に及んでいる。
このような紛争事件の争点は、どのように三者主体間の法律関係及び法律責任の負担を確定するかにある。
一、輸出代理取引における生産者、中間商、代理輸出者の各主体間の法律関係を正しく認定する。
現在実践中の対外貿易輸出代理の一般的な操作フローは、外国商人が国内の対外貿易経営権を有していない企業または個人(中間商)を通じて国内の生産企業(生産商)に注文し、あるいは中間商人から外商に連絡して注文書を生産者に渡し、貨物の品名、数量、金額、品質、納期などの内容を決め、代理輸出の方式を参照して対外貿易経営権を持つ対外貿易代理企業(代理輸出業者)に輸出を委託することである。
法律関係では、生産者と中間業者の間に売買契約や加工契約関係があり、中間商と代理輸出業者の間に委託輸出契約関係があります。
この案件もそうです。杰仕会社は工商登録手続きをしていないので、尹穎彪は中間商と雅士林会社との間に加工契約関係があります。
しかし、この事件の争議の焦点の一つは、レイダ社が雅士林会社に直接に支払うことと認証、増値税の領収書を差し引きすることとの事実によって、関連する取引契約関係が変更されましたか?
レイダ社がアイス林会社に直接支払う理由は、アイス林会社が発行した増値税の領収書を受け取って、認証、控除の手続きを行います。主に対外貿易の輸出代理の実務に存在する不適切な運営と関係があります。
「増値税専用領収書の使用規定」の第二条には、「専用領収書は、増値税一般納税者(以下、一般納税者という)が貨物を販売し、または課税役務を提供して発行する領収書であり、購入者が増値税の関連規定に従って増値税の仕入税額を控除できる証憑である。」
商品の販売にかかわる取引では、増値税領収書の発行元と受取側はそれぞれ取引の売り手と買い手です。
しかし、多くの尹穎彪のような中間商人は経営資格のある実体を登録していません。直接輸出業務を取り扱うことができません。輸出還付も申請できません。
同時に国家税務総局は輸出代行業務の税金還付を要求します。貨物生産工場で税金還付を完了しなければならないので、対外貿易会社が直接に税金還付を申告することができません。
生産商、中間商、対外貿易会社の三者が共に税務監督の利益を逃避して駆動しています。増値税領収書は国内メーカーから直接対外貿易会社に発行されることが多いです。
本案件はこの不規範操作の典型であり、加工費は尹穎彪が雅士林会社に支払うべきであり、雅士林会社が相応の増値税領収書を発行して尹穎彪に上げます。
裁判の実践では、増値税領収書は往々にして当事者間に取引関係がある重要な証拠であるが、人民法院は、増値税領収書の発行対象を契約の当事者として簡単に認定することができず、依然として取引主体間で契約を締結する事実を基本としている。
本案件の中で、瑞達会社は雅士林会社に直接に支払い、雅士林会社が瑞達会社に増値税領収書を発行するのは双方の真実な契約関係に基づくのではなく、輸出貿易に存在する不規範慣例であり、事件の関連ストーリーを結び付けると、契約関係の変更、権利義務承継の法的結果が発生したと認定できない。
二、具体的な訴訟取引における関連行為に基づいて、中間商と輸出代理店が負うべき民事責任を認定する。
本案件の尹穎彪と瑞達会社は輸出代理貿易中の不規範行為で、中間商と輸出代理店の民事地位をぼかしました。巨大な商業リスクを含んでいるだけでなく、法律上の結果も民事責任の負担に影響しました。
瑞達会社と雅士林会社との間に直接の加工契約関係は存在しないが、本件に関わる取引における関連行為については、依然として相応の民事責任を負うべきである。
1.全体案を総合して、瑞達会社と尹穎彪の間に共同経営の行為の特徴付けがあります。
レイダ会社はアイス林会社との法律関係を否定しましたが、まだ口座から尹穎彪さんに一部のお金を支払っています。その後、尹穎彪さんの妻の黄秋華さんはまたアイス林会社に直接に瑞達会社に増値税領収書を発行するように指示しました。加工製品は最終的に瑞達会社の名義で輸出されます。
以上の様々なものは、瑞達会社と尹穎彪の間に密接な利益関係があることを反映しています。両者の行為は明らかな関連性を持っています。共同経営の特徴があり、連帯民事責任を負うべきです。
2.瑞達会社と尹穎彪が共同で民事責任を引き受けて権利義務の対等原則と利益バランスを考慮します。
権利義務関係の対等統一は、民事法律関係における誠実信用原則と公平原則の具体的な体現である。
瑞達会社は決して存在しない売買契約関係に基づいて、買い手の名義で雅士林会社が発行した増値税領収書を受け取りました。
対外貿易の実践の中で、対外貿易会社と中間の商は情報の優位と出荷のルートを制御して、生産商は普通は弱者の地位があります。
司法は利益バランスのメカニズムとして、双方の利益を均衡させる観点から、裁判所は救済ルートの上で債権者の合法的権益を十分に保護しなければならない。
3.「当事者は違反行為による受益をしてはならない」というのは司法裁判を通じて社会案内に影響を与える裁判所の原則の一つです。
この紛争は現在の輸出代理貿易の実践に普遍的に存在する不規範操作を反映しています。レイダ会社は違反行為によって利益を得ています。そのため免責できるなら、裁判所が中間業者の脱税行為と輸出代理店が違反して増値税領収書を取得して利益を控除する行為を支持するのと同じです。
このため、判決は尹穎彪と瑞達会社によって、本案件の代金と相応の利息損失を雅士林会社に支払い、司法の対外貿易違反に対する輸出取引行為の制約を体現しています。
三、元発効審判は事実の認定、法律の適用、理由の説明に瑕疵がありますが、審判の結果が正しい場合は、元発効裁判の瑕疵を再審裁判文書で訂正した後、元の発効裁判の結果を維持します。
最高人民法院「中華人民共和国国民事訴訟法裁判監督手続の若干の問題に関する解釈」(法釈〔2008〕14号)の第三十七条は、「人民法院は再審審理を経て、元の判決、裁定は事実が明らかであり、適用法が正しいと判断した場合は、維持しなければならない。元の判決、裁定は事実を認定し、法律を適用し、理由を述べた上で瑕疵があるが、裁判の結果が正しい場合は、人民法院が再裁定された後、上述の瑕疵を維持しなければならない。
司法解釈のこの規定は元の再審裁判方式に対する重要な調整であり、上下裁判所の優位性を発揮することに有利であり、プログラムの繰り返しや当事者の訴訟疲れを回避するための司法手続きの方向付けを示している。
この事件の一、二審の裁判所は判決の結果において、ヤズリン会社に加工費、布地の代金など合計人民元5744.92元の支払いを要求したことを支持しました。そして、レダ会社がヤズリン会社に対して起訴の日からの利息損失を賠償するという判決を下しました。
しかし、レダとアコースティック社の間に加工契約関係があるかどうかなどの事実認定及び関連法律の適用、理由の説明に瑕疵があり、上記司法解釈の規定により、再裁判の決定において瑕疵を修正して維持するものとする。
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